舗装点検要領とは?ポットホールへの対応が対象外とされている理由
国土交通省の舗装点検要領は、道路を分類A〜Dに分け、A・Bは5年に1回程度以上を目安に点検し、診断をⅠ〜Ⅲの3区分で行うと定めています。要点の表、ポットホールへの対応が対象外の理由、住民通報の扱いを解説します。

舗装点検要領(国土交通省、平成28年10月)は、道路を分類A〜Dに分け、A・Bは5年に1回程度以上を目安に、C・Dは管理者が決めた点検計画で点検すると定めています(出典: 国土交通省)。診断はⅠ 健全、Ⅱ 表層機能保持段階、Ⅲ 修繕段階の3区分です。ポットホールなど突発的な損傷への応急対応は要領の対象外で、巡視などで見つけ次第対応します。

舗装点検要領の要点は?
要領は、道路法施行令第35条の2に基づく舗装の点検の基本的な事項をまとめた文書です。橋やトンネルは別の定めで、5年に1回の近接目視が基本、診断はⅠ〜Ⅳの4区分なので、舗装の3区分と混同しないようにします(出典: 道路法施行規則第4条の5の6、国土交通省告示)。
| 項目 | 要領の内容 |
|---|---|
| 対象 | 車道の舗装(橋梁部・トンネル部を含む) |
| 対象外 | ポットホールなど突発的な損傷への応急対応 |
| 道路の分類 | A〜Dの4つ。どれにするかは道路管理者が決める |
| 点検頻度(A・B) | 5年に1回程度以上を目安に、管理者が設定する |
| 点検の進め方(C・D) | 何年で一巡するかを点検計画で決める |
| 管理基準の指標 | A・Bはひび割れ率・わだち掘れ量・IRI(路面の凸凹)が基本。C・Dは管理者が決める |
| 診断 | Ⅰ 健全/Ⅱ 表層機能保持段階/Ⅲ 修繕段階 |
| 記録 | 点検・診断・措置の結果を、舗装が供用されている間は保存する |
表はアスファルト舗装の内容です。コンクリート舗装は第7章に別の定めがあり、診断区分Ⅱの名称は「補修段階」です。
分類A〜Dはどう決める?
| 分類 | 目安となる道路 | 損傷の進行 |
|---|---|---|
| A | 高規格幹線道路など、高速走行などサービス水準が高い道路 | 早い |
| B | 大型車交通量が多い道路、舗装が早く劣化する道路など | 早い |
| C | 大型車交通量が少ない道路など | 緩やか |
| D | 生活道路など | 極めて遅い |
分類は各道路管理者が決めます。要領は、市町村道でも管理者の判断で分類Bにして差し支えないと注記し、交通量の変化などに応じた見直しも求めています。
点検の頻度は?
分類A・Bは、5年に1回程度以上を目安に管理者が頻度を決めます。あわせて、表層を修繕せずに使い続ける目標期間である「使用目標年数」を設定し、それに照らして点検します。点検の方法は、目視または機器を使う手法などから管理者が選びます。
分類C・Dには一律の年数がなく、何年で一巡するかを点検計画で決めます。点検の間隔が長くなる場合は、巡視で得た情報で補うのが望ましいと要領は書いています。分類Dは、巡視の機会を通じて損傷を把握し、措置と記録をする管理でもかまいません。
国が管理する道路には直轄版の要領(平成29年3月)があり、直轄国道は全線を分類Bとして、全路線・全車線を5年に1回点検するのが基本です(出典: 国土交通省)。
診断区分Ⅰ〜Ⅲの目安は?
診断は、管理者が決めた管理基準に照らして行います。要領の付録は、管理基準をひび割れ率40%、わだち掘れ量40mmとした場合の判断例を示し、あくまで例示だと断っています。分類C・Dの管理基準には、ひび割れ率20〜40%、わだち掘れ量20〜40mmなどの事例があります。

| 区分 | ひび割れ率 | わだち掘れ量 |
|---|---|---|
| Ⅰ 健全 | 0〜20%程度 | 0〜20mm程度 |
| Ⅱ 表層機能保持段階 | 20〜40%程度 | 20〜40mm程度 |
| Ⅲ 修繕段階 | 40%程度以上 | 40mm程度以上 |
IRI(国際ラフネス指標=路面の縦方向の凸凹)についても、付録は分類A・Bの例として、Ⅰを3mm/m程度まで、Ⅱを3〜8mm/m程度、Ⅲを8mm/m程度以上としています。要領でいう修繕は当初の機能まで回復させる措置、補修は管理基準未満の段階で今の機能を保つ措置です。
Ⅱで、使用目標年数より前にⅢに達しそうな場合は、ひび割れへのシール材注入などの補修を行います。分類A・BのⅢは、表層の供用年数が使用目標年数を超えていればⅢ-1(表層等修繕)、満たなければ路盤以下の損傷が疑われるⅢ-2(路盤打換等)に分かれます。Ⅲ-1は切削オーバーレイを中心とした修繕、Ⅲ-2は詳細調査のうえで路盤打換えなどを行います。
ポットホールへの対応はなぜ対象外?
要領の目的は、表層や基層を早めに修繕して路盤より下の層を守り、舗装を長持ちさせることです。ポットホールのように安全に関わる突発的な損傷への対応は性格が違うため、要領は「巡視等により発見次第対応すべき事象」として対象から外しています。
ただし、巡視で得た路面の情報からシール材の注入が必要と判断して措置することは、要領の対象になります。穴ができる仕組みは「ポットホールはなぜできる?」で解説しています。
住民通報は要領でどう扱われている?
筆者は住民の通報を道路管理者に届けるサービスを開発しているため、通報の限界もあわせて書きます。要領が住民通報に触れるのは次の2か所で、分類A・Bのアスファルト舗装の節には出てきません。
- 分類C・Dの診断と措置の補足: 巡視や住民通報への対応で得た情報も活用する。点検が一巡しない道路で、通報などからⅡ・Ⅲ相当の損傷を把握して措置することも考えられる
- コンクリート舗装の補足: 目地部の異常について通報があれば、個別に目視で状態を確かめるとよい
| 管理者が必要とする情報 | 通報で補えるか |
|---|---|
| 損傷の位置・日時・見た目 | 補える。点検が一巡するまでの手がかりになる |
| ひび割れ率・わだち掘れ量・IRIの値 | 補えない。区間単位の指標で、写真1枚では決まらない |
| 表層の供用年数や路盤以下の状態 | 補えない。台帳や詳細調査が必要 |
通報は人通りの多い道に偏り、同じ損傷の通報が重なり、損傷の程度の受け止め方も人によって違います。通報は定期点検の代わりではなく、分類C・Dのように点検の間隔が長い道路で、点検と点検の間を埋める情報と考えるのが要領の書き方に合います。
いま有効な版はどう確かめる?
国土交通省「道路の老朽化対策」のページの点検要領の一覧で確かめます(出典: 国土交通省)。2026年9月27日時点で載っているのは平成28年10月の版で、検索で見かける「平成29年3月」の要領は直轄版です。
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最終確認日: 2026年9月27日