道路の黄色い線と白い線は何が違う?同じ黄色でも、中央と車線の間で禁止の中身が違う理由
黄色の実線は追越しのためのはみ出し禁止、白の実線は片側6m以上の道路の中央線、白の破線は見通しがよければ追越しではみ出せる線です。車線の間の線や道路の端の線の意味も図で解説します。

センターラインは、色と「実線か破線か」で意味が決まります。黄色の実線は、追越しのために右側へはみ出すことを禁止する線です。白の実線は片側の幅が6m以上ある道路の中央線で、追越しのためでもはみ出せません。白の破線は片側6m未満の道路の中央線で、見通しがよく対向車の妨げにならなければ、追越しのためにはみ出せます。

センターラインは3種類あります
車は道路の中央から左の部分を通るのが原則で、中央線が引かれていればその線が「道路の中央」になります。追越しで右側にはみ出せるのは、片側の幅が6m未満の道路で、前が見通せて対向車の妨げにならないときだけです(出典: 道路交通法 第17条第4項・第5項第4号)。
| 線 | 意味 | 追越しではみ出せるか |
|---|---|---|
| 白の破線 | 片側6m未満の道路の中央線 | 見通しがよければ、できる |
| 白の実線 | 片側6m以上の道路などの中央線 | できない |
| 黄の実線 | 追越しのためのはみ出し禁止 | できない |
はみ出せる場面でも、はみ出す幅はできるだけ少なくするよう決められています。
中央線がない道路でも、道路の中央から左側を走ります。警察庁の基準では、中央線は原則として舗装の幅が6.5m以上の道路に引くもので、それより狭い道路にはないことが多くあります(出典: 警察庁 交通規制基準)。
白の実線と破線は、道幅で使い分けます
白の中央線は、舗装された部分の片側の幅が6m以上の道路と、カーブの近くなど法律で追越しが禁止されている場所では実線、6m未満の道路では破線で引きます。線の幅は原則15cmで、破線は5m引いて5m空ける間隔です。多車線の道路や、急なカーブの近くで中央を越える事故が多い場所などでは、白の実線2本で中央線を引くこともあります(出典: 警察庁 交通規制基準)。
白の実線そのものに「はみ出し禁止」という意味があるわけではありません。追越しではみ出してよいのは片側6m未満の道路だけなので、6m以上の道路では左側を通るという原則がそのまま残ります。実線は「ここは広い道路(または追越し禁止の場所)です」という目印だと考えると分かりやすくなります。
黄色の線でも、穴や工事を避けるならはみ出せる?
黄色の実線が禁止しているのは、追越しのためのはみ出しです。道路交通法は、道路の損壊や道路工事などの障害で左側を通れないときは、右側にはみ出して通行できると定めています(道路交通法 第17条第5項第3号)。この規定は線の色を問いません。道路の穴や工事区間を避ける場面もここに入ります。そのときも、はみ出し方はできるだけ少なくしなければなりません。
黄色の線がオレンジ寄りに見えるのは、警察庁の基準が黄赤系の色(マンセル値5.5YR6.5/12)を基準にしているためです(交通規制基準)。
車線と車線の間の線は、意味が違う?
片側2車線以上の道路で、同じ向きの車線を分ける線は「車線境界線」といい、中央線とは別のものです。白の破線なら車線変更ができます。黄色の線は「進路変更禁止」の標示で、越えて車線を変えられません(道路交通法 第26条の2第3項)。

白と黄色の線が2本並んでいるときは、自分の車線の側に黄色があれば越えられません。反対側の車線からは、白の線の側なので車線変更できます(出典: 警察庁 交通の方法に関する教則)。
道路の端の白線は何?
道路の左端に引かれた白線は「車道外側線」で、車道の端を示します。歩道のない側に実線で引かれた外側線は、法律上は路側帯(歩行者のための白線の外側の帯)として扱われます(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 第7条)。路側帯は線の本数で、車が入って止まれるかどうかが変わります。3種類の見分け方は道路の端にある溝や白線は何のため?で図にしています。
よくある質問
Q. 消えかけた白線は、誰が引き直すの?
中央線や外側線などの「区画線」は道路の管理者(国・都道府県・市区町村)が、黄色のはみ出し禁止や横断歩道などの「道路標示」は都道府県の公安委員会(警察)が設けます(道路法第45条、道路交通法第4条)。かすれに気づいたときの連絡先の探し方は、道路の穴を見つけたらどこに連絡する?と同じです。
Q. 黄・白・黄の3本線はどういう意味?
黄色の実線と同じ、追越しのためのはみ出し禁止です。特に強調したい区間で使われます(交通規制基準)。黄色と白が1本ずつ並ぶ中央線は、黄色がある側を走る車だけが、追越しではみ出せません。
Q. 夜になると白線が光って見えるのはなぜ?
警察が設ける道路標示には、ヘッドライトの光を反射する材料を使うのが原則だからです(交通規制基準)。黄色のはみ出し禁止や横断歩道などは、夜間や雨の日でも見えやすい、より明るく反射する材料を使うことになっています。
個々の場面で違反になるかどうかは、この記事では判断しません。
道路を使う方へ:次に読む 道路の端にある溝や白線は何のため?/道路の穴を見つけたらどこに連絡する?
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最終確認日: 2026年9月27日